糖尿病患者の運転免許、取り消しへ


投稿者 ゆうこ (202.233.216.197) 日時 September 25, 2001 at 22:45:01:

お久しぶりです。

IDDMの妻のゆうこです。突然の書き込みでごめんなさい。

もうすでに御存じかもしれませんが、この度警察庁が
糖尿病の人の免許の取り消しについて検討しています。
今週の金曜日まで、この件についての一般からの意見を
募集しているので、ぜひ一度警察庁のページを御覧に
なっていただけないでしょうか。

なにも言わないと、このまま免許を取り上げられて
しまうのではないかと、心配です。
インスリンをつかっていても、適切な血糖コントロールを
行えば、運転は可能だと思うのですが…
特に備考の部分がどのように解釈されるか気になります。


(警察庁のホームページの「パブリックコメント」から
 リンクしているページです。
 http://www.npa.go.jp/comment/result/menkyo/soan_home.htm)

また、このページで糖尿病に触れている部分を
以下に引用しました。

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エ 低血糖による意識障害を伴う糖尿病関係
 糖尿病にかかっている者については、以下のようにします。
(ア)
1) 低血糖による発作により起きて活動している間に意識障害(意識を喪失してしまうようなこと)が生じるおそれがない場合については、処分の対象としません。
2) 過去1年以内に、低血糖による発作により起きて活動している間に意識障害を生じたことがなく、かつ、今後当該発作が起こるおそれがないと認められる者については、処分の対象としません。

(イ) (ア)に該当しない者については、免許の拒否や取消しを行うこととします。


<備考>
※ 運転中に低血糖による意識障害が起こった場合、自動車等の運転が全く不可能となり、道路交通に著しい危険を生じさせると考えられることから、低血糖による意識障害を起こすおそれがある糖尿病にかかっている者について、処分の対象としようとするものです。なお、1年間に2、3件程度、低血糖による意識障害を原因とする死亡事故が発生しています。

※ 国際的にも、多くの国で、低血糖により意識障害をもたらすおそれがある糖尿病にかかっている者について、処分の対象とされています。

※ 低血糖により発作を起こす者であっても、意識障害に至るものでなければ処分の対象となりません。したがって、自ら血糖を適切にコントロールできるのであれば、処分を受けることはありません。

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